同族会社の場合 社長の家族を非常勤務役員にして給与を支払い
所得を分散させて節税する手法があります。
社長一人で報酬をもらうより大きな節税になりますし、非常勤務役員の
場合は社会保険の加入も必要ありませんので社会保険を節約することも可能になります。
ただし、税務署側も過大な役員報酬や支払方法など否認しようとしますので十分な検討の上
非常勤務役員の報酬を決めておかなければなりません。
?役員は株主から委任契約により会社を経営して善管注意義務があり、会社や株主に対して責任を
負います。その対価として役員報酬が決定されます。
?非常勤務役員に対する報酬は、いくらなら良いのかは、明確な職務と職務の実行の事実の説明がなされなければいけません。
?定期同額給与にしておきます。
一般的に親族を役員に招き入れて役員報酬を支払い。所得を分散させて租税を回避する節税する場合は
?本人に役員としての自覚があるか?
?報酬が本人に支払われているか?
?役員としての職務を行っているのか?
?報酬の金額が妥当な金額なのか?
が税務署の争点になります。
これに対して国税不服審判所の採決が出ています。
母親を非常勤務役員として月額300万円年額3600万円の報酬が出されていました。
母親の役員としての職務は特に決まっていなく税務署側の月額15万円に役員報酬が減額されました。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/14/index.html
月額300万円の非常勤務役員の報酬については、不相当に高額な部分として否認されたのです。
名目的な取締役でも登記されており対外的には
重い取締役責任を負いますので、役員報酬を支払うことには問題はありません。
しかし、役員報酬をいくらにすれば良いのか
明確な回答はありません。
非常勤務役員の報酬の平均的な月額は15万円だそうです。事実上 役員としての職務の決まっていない母親などに対する役員報酬の場合は、月額15万円程度が限度であり、実際に職務を行っているような場合は月額15万円以上も可能と思われます。常勤の役員報酬 従業員の報酬 非常勤務役員の職務の内容など総合的に非常勤務役員の報酬を決めていくことになります。